イギリスでの就業経験のある方、年金をもらい忘れていませんか?日本からでもイギリスの年金申請ができます!
駐在員の方は、一般制度といわれるイギリス年金に加入することになります。


社会保険労務士法人

年金

イギリスの年金請求が可能に

2001(平成13)年2月、日英社会保障協定が発効されました。これにより、日本とイギリスの社会保障制度の二重加入が解消されるのと併せて、年金保険料の掛け捨てが防止され、日本からもイギリスの年金が請求できるようになりました。
イギリスの年金は、自営業者・被用者(会社員など)が強制加入となっている基礎年金 (National Pension)、そして被用者のみ加入となっている国家第二年金 (Additional State Pension)という日本に似た2階建ての制度に分けられています。
国家第二年金に関しましては、強制加入となっていますが、個人年金・職域年金といった私的年金の加入を選択した場合は、国家第二年金の加入が免除されます。
基礎年金は受給できるため11年間(女性は10年間)の加入期間が必要でしたが、2010年04月06日の改革によると、1年の加入で受給が出来るようになりました。

請求が可能になる期間

フランス、ベルギーは条件によって早めに受給出来る可能性がありますが、イギリスの場合は65歳以下の方は受給できません。只、お申込みは65歳の誕生日の4か月前からできます。(詳しくはお問い合わせください)

社会保障番号が不明でも大丈夫

イギリス赴任時の雇用契約書や給与明細等が残っておらず、社会保障番号(National Insurance Number)がわからなくなってしまった方も、たくさんいらっしゃいます。
当サービスでは、社会保障番号が不明な場合であっても、申請は可能です。しかしながらイギリス当局での調査に時間がかかりますので、ご了承ください。調査の結果、年金を受給できないこともあります。
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社会保険労務士は法律に基づく国家資格者で、労働保険(労働基準法、労働者災害補償保険)や社会保険(健康保険、厚生年金保険)手続きのスペシャリストです。
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