イギリスでの就業経験のある方、年金をもらい忘れていませんか?日本からでもイギリスの年金申請ができます!
駐在員の方は、一般制度といわれるイギリス年金に加入することになります。


社会保険労務士法人

年金
英国の年金制度は2016年4月6日より変更になりますので、従来と今後の比較は以下の表ににまとめました。
The State Pension The new State Pension
受給開始年齢 1951年4月6日以前生まれの方
(The new State Pensionが実施するまで)
男性:
1951年4月6日以降
女性:
1953年4月6日以降
に生まれた方
満額で受給する為に必要な加入期間 30年 35年
最低必要加入期間 1年 10年 ※1
Full Basic State Pension 満額 (週額) £115.95 £155.65
State Pension deferal (受給開始の繰り下げ)
Additional State Pension
(国家第二年金) ※2
×
Voluntary Contributions (追納) ×
配偶者年金の申請 ×

※1 受給できる為の最低加入期間は10年になります。日本年金加入期間との通算不可能ですのでご注意ください。

※2 上記基礎年金(Basic State Pension)の他にAdditional State Pension (国家第二年金または追加年金)は赴任された会社の制度によって上乗せとして支給される場合がございます。


 新しい制度に該当する方は年金を受給するため10年以上の加入期間が必要となります。加入期間は10年未満の方が追納により受給できるようになります。

詳しくはお気軽にお問い合わせ下さい

社会保険労務士は法律に基づく国家資格者で、労働保険(労働基準法、労働者災害補償保険)や社会保険(健康保険、厚生年金保険)手続きのスペシャリストです。
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